託児所とはどのような施設か

更新日 : 2021/04/17

どのような施設?

託児所は育児と仕事の両立を頑張っている保護者を支える保育施設です。子どもを預ける施設は幼稚園や保育園などたくさんありますが、施設不足ということもあり託児所を利用している家庭も少なくありません。託児所について明確に定義されているわけではありませんが、一般的には「認可外の保育施設」として認識されています。

どのような施設?

託児所は大きく分けて3種類

託児所と一口にいってもそれぞれに特徴があります。ひとつずつ見ていきましょう。
まずは「事業型保育施設」です。事業者がそこで働いている職員の子どもを勤務時間中に預かる施設のことで、企業内保育所や院内保育所などがこれにあたります。
次が「ベビーホテル」です。名前だけを見ると宿泊施設のように思われるかもしれませんが、ベビーホテルは宿泊施設ではありません。一般の保育園と同じように子どもを預かって保育する施設です。保育内容も一般の保育施設とほとんど同じです。夜間保育や24時間保育を行っているため、「ベビーホテル」と呼ばれているだけです。「夜8時以降の保育」「宿泊を伴う保育」「利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上」の条件の中で、ひとつでも該当していればベビーホテルとして区分されます。24時間体制で保育を行っているところもあり、夜間に仕事をしている保護者も子どもを預けることができます。
最後が「一時預かり」です。これはショッピングモールや自動車教習所、スポーツ施設に併設し、子どもを一時的に預けられる保育施設のことです。日常的に利用するのではなく一定時間子どもを預かるため、一時預かりと呼ばれています。

対象年齢は?

託児所は対象年齢が規定されているわけではありません。それぞれの施設が運営状況に応じて0歳から6歳までの就学前の子どもを預かっています。開所時間は施設ごとに異なり、24時間や日勤の時間帯のみ、などさまざまです。保育時間も子どもの年齢に応じて運営施設側が判断しています。

託児所を開設するには?

託児所には大きく分けて事業型保育施設、ベビーホテル、一時預かりの3種類がありますが、利用状況が異なるため、保育施設の広さにも違いがあります。厚生労働省では「認可外保育施設指導監督基準」を設け、保育室の面積は乳幼児1人あたり 1.65 ㎡以上で、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の場合は調理室やトイレを設けなければいけない、などの規定を定めています。託児所を開設する場合はその基準を満たさなければなりません。
また、託児所は他の保育施設同様、保育士の資格を持っている人が働いていますが全員ではありません。中には資格を持っていない人もいます。

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